個人住民税(町・県民税)の定額減税について

更新日:2024年05月10日

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

制度概要

令和6年度の住民税 所得割額から定額による減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

定額減税可能額

次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

減税の実施方法

給与から特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分割します。

(注釈)減税対象外の方(令和5年分合計所得金額が、1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。

定額減税

普通徴収(納付書・口座振替)

 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

(注釈)減税対象外の方(令和5年分合計所得金額が、1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、通常通りの徴収方法となります。

年金特徴22

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方

(注釈)減税対象外の方(令和5年分合計所得金額が、1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、通常通りの徴収方法となります。

・年金天引き開始(初年度)の方

令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、控除しきれない場合は8月分から順次控除を行います。

年金特徴1

・年金天引き2年目以降の方

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

年金t特徴

定額減税の確認方法

定額減税の額は個人住民税の各種通知にて、ご確認いただけます。

 

(1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年5月下旬に、お勤め先から配布いただく予定の「給与所得等にかかる市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄にてご確認いただけます。

 

(2) 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。

 

(3) 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年6月中旬に、ご本人様あてに送付予定の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 税額決定通知書」にて、ご確認いただけます。

注意事項

・納税者本人の合計所得金額が、1,805万円超える場合は、定額減税の対象となりません。

・納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・定額減税可能額が所得割額を上回る方は、調整給付金の支給対象となります。

参考