農地法第3条許可申請

更新日:2025年12月01日

農地についての権利を設定移転する場合は、農地法の規定に基づく許可申請が必要となりますので、許可区分に注意し関係書類を整えて事務局までご提出ください。
なお、郵送での受付は不可とさせていただいております。
申請内容については、事前に事務局までご確認ください。

(1)提出日

毎月5日から15日までの間に農業委員会事務局まで提出。

(開庁日の執務時間中(9:00~17:00)のみ受付。)

(2)許可区分

農業委員会許可の場合等(1部提出)-町内にある農地の権利を取得する場合。

(3)添付書類

許可申請書(必ず添付)

  • 申請者の氏名および住所は、住民票の氏名および住所を記載。
  • 登記簿謄本住所と申請人住所が異なる場合は、住民票記載事項証明書を添付。
  • 申請者の署名は、必ず本人が自署。
    氏名を自署する場合においては、押印を省略することができます。

申請農地の登記簿謄本(6ヶ月以内のもの)(必ず添付)

  • 相続登記を完了していない場合には、速やかに相続登記を完了し、所有者を確定したのちに申請してください。

申請農地の位置図(必ず添付)

  • 図面の中央に申請地を表示。(1/10,000および1/2,500程度 双方必要)
    愛荘町建設・下水道課窓口で、白地図発行可。(手数料:1枚10円×枚数)
    ※住宅地図は使用できません。

理由書(必ず添付)

  • 譲受人、譲渡人ごとに、その事由の詳細を明らかにしてください。

愛知川沿岸土地改良区組合員の農地資格交替通知書(必ず添付)

愛知川沿岸土地改良区に事前確認をお願いします。

 

担当地域の農地利用最適化推進委員(農業委員会)の意見書(必ず添付)

  • 関係書類を全部整えて詳しく説明して確認印・意見欄・日付を記載してもらう。

以下は、申請者の条件等により提出する必要があります。

耕作証明書

  • 譲受人の耕作農地が愛荘町以外にある場合、該当農業委員会が発行する証明書。

営農計画書

  • 申請前の耕作面積が下限面積(50アール)に達しない申請者および新規就農者の場合。

小作人の同意書

  • 小作農地について、小作人以外の者が所有権を取得しようとする場合は、小作人の同意が必要です。

権利者の同意書または抹消承諾書

  • 取得しようとする農地等に仮登記、差押、仮処分の権利が設定されている場合は、権利者の同意。所有権移転の場合は権利者の抹消承諾。

組合員資格得喪通知書

  • 秦荘土地改良区および愛知川土地改良区域内に申請農地がある場合。

その他必要と認められる書類

  • 代理申請の場合は、委任状。

留意事項

次に該当する場合には、許可することができません。

  • 譲受人が従来から違法な貸付地、違反転用、不耕作地等があり耕作等の事業を必ず行うと認められない場合。
  • 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農作業に常時従事すると判断できない場合。
  • 法人である場合は、農地所有適格法人の要件を満たさない場合。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8013
ファックス:0749-42-6090

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