野外焼却(野焼き)はやめましょう!
野焼き(野外焼却)の禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例」において、一部の例外を除き禁止されています。法律に違反すると5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(またはその両方)が処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられることが定められています。
また、焼却炉を使用した廃棄物(ごみ)の焼却であっても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。
野焼き(屋外焼却)禁止の例外
野焼き禁止の例外として次のものがあります。
・国または地方自治体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
例外だとしても
例外に該当する場合でもむやみに焼却してよいものではなく、周辺住民などからの苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。軽微な焼却だと思っていても、煙、すす、悪臭などにより周辺住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体の健康や生活環境に支障をきたすことがあります。また、火災の原因にもなりますので、ごみは定められた方法で適正に処理しましょう。
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更新日:2022年06月15日