要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施について
水防法により、市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および提出、避難訓練の実施および結果の報告が義務付けられています。
避難確保計画について
・水害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
・避難確保計画が実行性のあるものとするためには、管理者等が主体的に計画を作成していただく事が重要です。
・作成した避難確保計画は、施設職員のほか、利用者や関係者の方々が日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースに掲示するなどのご対応をお願いします。
避難訓練等の実施
・避難訓練等は、原則として年に1回以上は実施してください。
・情報伝達や避難支援に要する人数、避難に要する時間、避難先や避難経路の安全性等を確認することで、有事の際のスムーズな行動が可能となります。様々な想定で、訓練を実施してください。
・訓練は、施設利用者を立退き避難先に移動させる訓練だけに限らず、情報伝達訓練や避難経路を確認する訓練、装備品や持ち出し品を準備する訓練、図上による訓練など様々な種類の訓練があります。様々な種類の訓練をローテーションで実施するなど、工夫しながら実施いただきますようお願いします。
訓練実施報告書の提出について
避難確保計画に基づく避難訓練等を実施された場合は、訓練実施報告書をくらし安全環境課までご提出いただきますようお願いします。
提出方法は、窓口、郵送、メール等ご都合の良い方法で結構です。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月21日