令和6年度介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算について

更新日:2024年03月25日

令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出について

令和6年4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定をしようとする場合は、下記のとおり計画書の提出が必要です。

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「現行3加算」といいます。)について、令和6年6月以降、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」といいます。)に一本化されます。

【留意事項】

・今回3月15日付けで発出された介護保険最新情報Vol.1215は、先に案段階で発出された3月4日付け介護保険最新情報Vol.1209「『介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)』の送付について」から内容および様式が変更されています。つきましては、「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の提出にあたっては、必ず、介護保険最新情報Vol.1215およびQ&Aを参照してください。
様式は3月15日に更新された下記に掲載のものを使用してください。(また、令和5年度以前の様式も使用できません。)
令和6年6月以降新加算の導入に伴い、新加算を取得される事業所(令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合を含む)は、「体制等状況一覧表」の届出(体制届出)が必要となります。詳細は、下記「提出期限等」の項目を参照願います。
・厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、下記「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。

 

 

■提出期限

  現行3加算

  加算算定開始月:令和6年4月(前年度からの継続を含む)、令和6年5月  

      令和6年4月15日(月曜日) 必着

  新加算

  加算算定開始月:令和6年6月~

      令和6年4月15日(月曜日) 必着

  ※ なお、4月15日までに提出された計画書を変更される場合は、

   令和6年6月14日(金曜日)まで計画の変更を受け付けます。

 (年度途中で算定される場合は、加算算定を行う前々月の末日までに提出)

 

提出先   : 〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

        愛荘町 福祉課 介護保険係

届出様式

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善計画書

 事業所として新たに加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に体制届等も提出が必要です。

 体制届等の書類については、各サービスごとのページに掲載しておりますのでご活用ください。

 新加算に係る体制届出は、全事業所必須です。届出がない場合、令和6年6月以降現行3加算はシステム上引き継がれないことから処遇改善関係の加算が算定されなくなります。令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合においても必ず届出をしてください。

 

 下記の別紙様式7については、令和5年度まで処遇改善加算等を取得していない事業所が、令和6年度から新たに加算を取得する場合に使用できる簡易版の様式です。処遇改善加算等を取得しておられる事業所は、別紙様式2を使用してください。

 6月以降、新加算3.・4.(ローマ数字表記)を算定する場合のみ活用可。 (新加算1.・2.(ローマ数字表記)を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要があります)

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

 加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

 なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 計画書提出時に別紙様式7(加算未算定事業者用)で提出された場合は、この別紙様式3の実績報告書ではなく、別紙様式7(加算未算定事業者用)中にある実績報告書のシートをご利用ください。

その他の様式

支援ツール

 現行3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

参考資料・動画等

 下記の厚生労働省ホームページに次の動画がアップされていますので、計画書作成の参考にしてください。

 介護職員の処遇改善「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度申請様式等」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

処遇改善加算の一本化・制度の概要説明動画(約10分)
別紙様式2一般事業者向け計画書 記入方法説明動画(約12分)
別紙様式7新規算定事業所向け計画書 記入方法説明動画(約6分)

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】

・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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