令和6年度 住民税非課税世帯臨時給付金およびこども加算給付金

更新日:2025年02月05日

 国の総合経済対策に基づき、物価高騰の負担感が大きい令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
 また、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算します。

 対象となる世帯には、2月下旬に「給付金支給のお知らせ」もしくは「給付金支給要件確認書」をお送りし、支給を行います。

(注意)各給付金の対象になると思われるのに書類が届かない場合は、
    お問い合わせ先までご連絡ください。
    なお、送付先は世帯主の住民票の住所地となります。

各給付金のよくある問い合わせについて

 その他給付金全般へのよくある問い合わせは次のリンクからご確認ください。

支給対象

 令和6年度に住民税が非課税となる世帯

支給要件

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で、愛荘町に住民登録がある。
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯である。
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない。
  • 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいない。
  • 令和6年1月2日以降に外国から日本に転入した方のみで構成される世帯ではない。
  • 他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受給していない。

支給額

 1世帯あたり3万円

子ども加算について

  1. 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯には、児童1人につき2万円を加算して支給します。
  2. 令和6年12月14日から令和7年4月1日までに生まれた新生児も対象となります。
  3. 別世帯の児童を扶養している(生計が同一である)場合も対象となります。

 (注意1)2.および3.に該当する場合、期限までに申請が必要となります。

 (注意2)施設に入所されている児童は対象外となります。

手続方法等

 支給対象の可能性がある世帯には、愛荘町から「給付金支給のお知らせ」もしくは「給付金支給要件確認書」を送付します。

 同封している案内チラシに申請の要否を記載していますので、 申請が必要な場合は下記のとおり、オンラインまたは書類にて申請してください。


支給要件確認書 イメージ

オンラインでの申請

 オンライン申請フォームから申請してください。

 (注意1)申請には「給付金支給要件確認書」に記載されている「確認書No.」が必要です。

 (注意2)申請フォームは2月21日から公開予定です。

書類での申請

 送付した「給付金支給要件確認書」に必要事項を記入のうえ、裏面に本人確認書類等のコピーと振込先金融機関口座確認書類(通帳のコピー等)を貼付し、返信用封筒で役場へ郵送してください。

申請期限

「給付金支給のお知らせ」の口座名義や口座番号が変更等になった場合、今回の給付を辞退される場合

令和7年3月13日(木曜日)まで

「支給要件確認書」が届いた方

令和7年6月30日(月曜日)まで

(郵送の場合は当日消印有効)

注意事項

  • 申請されても、審査の結果、給付金が支給されない場合があります。
  • 期限までに申請がない場合は、支給を辞退したものとみなします。
  • 本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、受給した給付金を返還する必要があります。
  • 修正申告等により、住民税が課税となった場合はすみやかにお申し出ください。
  • 意図的に虚偽の内容で申請を行った場合、不正受給として詐欺罪に問われる可能性があります。

DV等で住所地以外に避難中の方へ

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯とみなし、次の1~3までのいずれかの要件を満たせば支給の対象となる場合がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。


  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている方。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、行政機関などと連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体等による証明書が発行されている方。
  3. 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書が発行されている方。
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方。

「振込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 申請内容について愛荘町から問合せを行うことがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料など、振込みを求めることは絶対にありません。
 もし、愛荘町職員などをかたる不審な電話がかかってきた場合には、すぐに東近江警察署(電話0748-24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金・定額減税一体支援事業推進室
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-20-0024
​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ