児童手当

更新日:2024年07月13日

児童手当制度のお知らせ

児童手当について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

転出・転入・出生等があった場合や、児童を養育するように(しなく)なった場合は、すぐに手続きをしていただく必要がありますので、子ども支援課または秦荘サービス室で手続きをお願いします。

制度の詳細については、下記をご確認ください。

請求者(受給者)

日本国内に居住する中学校修了までの児童を養育している愛荘町に住所を有する人。なお、公務員の人は職場での手続きとなります。

請求者に該当する人

  1. 父母がともに児童を養育している場合…生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
  2. 仕事の都合により単身赴任等されている場合…生計の維持する程度の高い方(所得が高い方)
  3. 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合 …児童と同居する方(ただし、離婚協議中であることの証明が必要)
  4. 児童福祉施設等に児童が入所している場合…施設の設置者等
  5. 未成年後見人、父母指定者(父母が国外居住の場合)の受給が可能になります。

支給対象となる児童

日本国内に住所を有している0歳から中学校修了までの児童
(留学中の場合は支給対象となる場合あり)

支給金額 児童1人あたり

  • 0歳から3歳(誕生月)まで
    月額15,000円
  • 3歳(誕生月の翌月)~小学校修了まで(1、2人目)
    月額10,000円
  • 3歳(誕生月の翌月)~小学校修了まで(3人目以降)
    月額15,000円
  • 中学校修了まで
    月額10,000円
  • 所得制限以上の世帯
    月額5,000円(年齢、○人目に関係なく)

 ○人目というのは、養育している0歳~18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童を上から数えた人数

所得制限について

平成24年6月分より所得制限が適用されています。児童を養育している方の所得が下表の1.所得制限限度額以上の場合、児童一人当たりの支給額が月額5,000円となります(特例給付)。

なお、令和4年6月分から特例給付の支給に所得上限限度額が設けられています。令和4年6月~9月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得額が下表の2.所得上限限度額以上の場合、手当(児童手当・特例給付)が支給されなくなります。

 

所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られたあと、翌年度以降の所得が下表の2.所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出(新規認定)が必要となりますので、該当する方には通知を送付いたします。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

なお、新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。

児童手当所得制限限度額・所得上限限度額
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
 

これ以上だと・・・

児童1人につき月5,000円支給(特例給付)

これ以上だと・・・   

支給なし

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額(万円) 

収入額の目安

(万円)

0人

(前年度末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年(1月~5月分までは前々年)の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届について

すべての受給者に毎年6月に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。ただし以下の1~5の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。未提出の場合は6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

 

なお、現況届の提出が必要な方については、例年通り6月に現況届を送付します。

 

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が愛荘町と異なる方

2.児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、愛荘町から提出の案内があった方

 

令和4年6月以降に以下の1~7の変更があった方は窓口に届け出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

支給開始月、終了月

原則、請求があった月の翌月分から支給されます。(月末に出生・転入等の異動があった場合、異動日の翌日から15日以内に請求があれば、異動日の翌月から支給)また、手当てを受給すべき事由が消滅した日の属する月までの支給となります。

支給月

  • 6月
    2月から5月分
  • 10月
    6月から9月分
  • 2月
    10月から1月分

書類に不備等があった場合は、支給日が遅れることがあります。

申請について

申請窓口

  • 愛知川庁舎別館 子ども支援課
  • 秦荘庁舎 サービス室

必要なもの

出生、転入等により愛荘町で新たに児童手当受給者になるとき
  • 請求者名義の銀行預金通帳の写し(配偶者、児童名義等は不可)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険加入の場合は不要)
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード等と顔写真付き本人確認書類、配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 委任状(請求者以外の人が来られる場合のみ)

請求者と児童の住所地が異なる場合、児童が留学中、離婚協議中で父母が別居している場合は、別途書類が必要となる場合がありますので、お問合せください。

養育する児童に増減があったとき、転出するとき、氏名に変更があったとき

個々の状況により、書類が必要な場合があります。

振込先口座を変更するとき
  • 新しく振込先に指定する通帳の写し(受給者の普通預金口座に限ります)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 代理人が届出される場合は事前に委任状部分の記入が必要です
  • その他個々の状況により、書類が必要な場合があります

保育料や学校給食費等の徴収について

保育料や学校給食費等について、児童手当からの徴収が可能となりました。

公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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