児童手当

更新日:2022年05月20日

児童手当制度のお知らせ

児童手当(平成24年4月から)について

平成24年4月から、これまでの「子ども手当」が、「児童手当」に変更になりました。平成24年3月に愛荘町で子ども手当を受給していた場合は、制度変更による手続きは必要ありません。これまで毎年6月に現況届の提出を、すべての受給者にお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。また、転出・転入・出生等があった場合や、児童を養育するように(しなく)なった場合は、すぐに手続きをしていただく必要がありますので、子ども支援課または秦荘サービス室で手続きをお願いします。

制度の詳細については、下記をご確認ください。

請求者(受給者)

日本国内に居住する中学校修了までの児童を養育している愛荘町に住所を有する人。なお、公務員の人は職場での手続きとなります。

請求者に該当する人

  1. 父母がともに児童を養育している場合…生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
  2. 仕事の都合により単身赴任等されている場合…生計の維持する程度の高い方(所得が高い方)
  3. 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合 …児童と同居する方(ただし、離婚協議中であることの証明が必要)
  4. 児童福祉施設等に児童が入所している場合…施設の設置者等
  5. 未成年後見人、父母指定者(父母が国外居住の場合)の受給が可能になります。

支給対象となる児童

日本国内に住所を有している0歳から中学校修了までの児童
(留学中の場合は支給対象となる場合あり)

支給金額 児童1人あたり

  • 0歳から3歳(誕生月)まで
    月額15,000円
  • 3歳(誕生月の翌月)~小学校修了まで(1、2人目)
    月額10,000円
  • 3歳(誕生月の翌月)~小学校修了まで(3人目以降)
    月額15,000円
  • 中学校修了まで
    月額10,000円
  • 所得制限以上の世帯
    月額5,000円(年齢、○人目に関係なく)

○人目というのは、養育している0歳~18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童を上から数えた人数

所得制限について

平成24年6月分より所得制限が適用されます。児童を養育している方の所得が下記の所得制限額以上の場合、児童一人当たりの支給額が月額5,000円となります。

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

以降、扶養親族1人につき38万円を加算した額

現況届について

すべての受給者に毎年6月に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。ただし、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届の提出が必要な方については、例年通り6月に現況届を送付します。未提出の場合は6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

支給開始月、終了月

原則、請求があった月の翌月分から支給されます。(月末に出生・転入等の異動があった場合、異動日の翌日から15日以内に請求があれば、異動日の翌月から支給)また、手当てを受給すべき事由が消滅した日の属する月までの支給となります。

支給月

  • 6月
    2月から5月分
  • 10月
    6月から9月分
  • 2月
    10月から1月分

書類に不備等があった場合は、支給日が遅れることがあります。

申請について

申請窓口

  • 愛知川庁舎 子ども支援課
  • 秦荘庁舎 サービス室

必要なもの

出生、転入等により愛荘町で新たに児童手当受給者になるとき
  • 請求者名義の銀行預金通帳の写し(配偶者、児童名義等は不可)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入の場合は不要)
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード等と顔写真付き本人確認書類、配偶者のマイナンバーが確認できるもの
  • 委任状(請求者以外の人が来られる場合のみ)

請求者と児童の住所地が異なる場合、児童が留学中、離婚協議中で父母が別居している場合は、別途書類が必要となる場合がありますので、お問合せください。

養育する児童に増減があったとき、転出するとき、氏名に変更があったとき

個々の状況により、書類が必要な場合があります。

振込先口座を変更するとき
  • 新しく振込先に指定する通帳の写し(受給者の普通預金口座に限ります)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 代理人が届出される場合は事前に委任状部分の記入が必要です
  • その他個々の状況により、書類が必要な場合があります

保育料や学校給食費等の徴収について

保育料や学校給食費等について、児童手当からの徴収が可能となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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