愛荘町地下水保全条例

更新日:2019年12月25日

愛荘町では、貴重な資源である地下水の汚染を防止するとともに、良質で豊かな水量を確保することにより、将来にわたり町民の健康・生活環境の保全、秩序ある事業活動の促進、湿地環境に生息する動植物の保護、ならびに地域(生活)文化の継承を図ることを目的として、愛荘町地下水保全条例を制定し平成26年4月1日から施行しています。

規制

愛荘町地下水保全条例では水源保護地域を指定し、水源保護地域内における下記の対象行為を行う場合は、事業計画を町長に届け出なければならない。

対象行為

  1. 吐出口の断面積が19.6平方センチメートル(直径5センチメートル、2インチ)以上の揚水機(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。)を用いて地下水を採取する行為または日量100立方メートル以上の地下水を採取する行為
  2. 深さが2メートルを超える掘削を伴う土砂および岩石を採取する行為
  3. 開発(建築)面積が100平方メートル以上、かつ深さが2メートルを超える掘削を伴う行為
  4. 下水道工事、河川改修、土地改良事業等の公共工事

条例、規則および様式

条例本文および施行規則、届け出様式について下記に掲示します。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
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