戸籍

更新日:2024年09月17日

戸籍は人の身分関係を証明する唯一の公簿です。
郵便でも、戸籍、住民票の請求ができます。
下記リンクの「郵便による戸籍住民票の請求」の欄をご覧ください。

戸籍の届出一覧表

出生届/死亡届

届出方法について
届出 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から 14日以内 (14日目が休日の場合はその翌日)
  1. 父・母
  2. 同居人
  3. 医師・助産婦
  4. その他の立会人
父母の本籍地または届出人の所在地あるいは出生地のうち、いずれかの市区町村役場
  • 出生届 1通
  • 出生証明書(出生届についています。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 (7日目が休日の場合はその翌日まで)
  1. 同居の親族
  2. 同居していない家族
  3. 同居人
  4. 家主
  5. 地主・家屋管理人・地管理人
死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所のうちいずれかの市町村役場
  • 死亡届 1通
  • 死亡診断書(死亡届についています。)
  • 届出に関し関連するもの
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届/離婚届

届出方法について
届出 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
婚姻届 届け出た日に効力を生ずる 夫および妻 夫または妻の本籍地または、所在地の市区町村役場
  • 婚姻届 1通 (18歳以上の証人2人の署名が必要)
  • 届出に関し関連するもの
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
離婚届 届け出た日に効力を生ずる 夫および妻 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
  • 離婚届 1通 (18歳以上の証人2人の署名が必要)
    ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人のみの届出で証人はいらない。
  • 調停離婚のときは調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときは、審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 未成年の子がいるときは、父、母いずれかが親権者になることを決めて届出。子の戸籍には変動なし
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 届け出た日に効力を生ずる離婚の日から3箇月以内 結婚のとき氏を変えた夫または、妻 本籍地および新本籍地または届出人の所在地の市町村役場
  • 離婚の際に称していた氏を称する届1通

転籍届/入籍届

届出方法について
届出 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
転籍届 届け出た日に効力を生ずる 戸籍筆頭者と配偶者 本籍地および新本籍地または届出人の所在地の市町村役場

 

  • 転籍届1通

 

入籍届 届け出た日に効力を生ずる 入籍する者(15歳未満のときは親権者または後見人) 入籍する者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

 

  • 家庭裁判所の許可書の謄本

 

  • 養子縁組届、養子離縁届等上記以外の届については、住民課へお問い合わせください。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の際には、第三者による虚偽の戸籍届出を未然に防止するため、届出持参者及び届出人全員に対し、本人確認を行っておりますので、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等本人の顔写真の貼付けされている官公署発行の身分を証する書面をご持参いただくようご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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