愛荘町地下水保全条例
愛荘町では、貴重な資源である地下水の汚染を防止するとともに、良質で豊かな水量を確保することにより、将来にわたり町民の健康・生活環境の保全、秩序ある事業活動の促進、湿地環境に生息する動植物の保護、ならびに地域(生活)文化の継承を図ることを目的として、愛荘町地下水保全条例を制定し平成26年4月1日から施行しています。
規制
愛荘町地下水保全条例では水源保護地域を指定し、水源保護地域内における下記の対象行為を行う場合は、事業計画を町長に届け出なければならない。
対象行為
- 吐出口の断面積が19.6平方センチメートル(直径5センチメートル、2インチ)以上の揚水機(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。)を用いて地下水を採取する行為または日量100立方メートル以上の地下水を採取する行為
- 深さが2メートルを超える掘削を伴う土砂および岩石を採取する行為
- 開発(建築)面積が100平方メートル以上、かつ深さが2メートルを超える掘削を伴う行為
- 下水道工事、河川改修、土地改良事業等の公共工事
条例、規則および様式
条例本文および施行規則、届け出様式について下記に掲示します。
愛荘町地下水保全条例施行規則 (PDFファイル: 169.1KB)
対象行為届出書(様式第1号) (PDFファイル: 53.0KB)
対象行為届出書(様式第1号) (Wordファイル: 25.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
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更新日:2019年12月25日