令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書・体制届、令和7年度実績報告書の提出について

更新日:2026年03月19日

令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

 介護分野の職員の処遇改善については、令和8年6月から臨時の介護報酬改定が行われます。

 今回の改定では、介護職員のみならず介護従事者も対象に幅広く賃上げを実現するための報酬見直しが行われます。

 令和8年度に処遇改善にかかる加算を算定される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき処遇改善計画書を提出していただくようお願いします。

 令和8年6月から処遇改善加算の対象となる居宅介護支援について処遇改善加算を算定するには、新たに処遇改善計画書の提出が必要となります。

 

【留意事項】

〇厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」へお問い合わせください。

・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9:00~18:00(土日祝日含む)

 

〇厚生労働省通知

 

■提出期限

 令和8年4月および5月:処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は令和8年4月15日

 令和8年6月または7月:処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は令和8年6月15日

 令和8年8月以降:当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

介護給付費算定に係る体制等届出様式

留意事項および届出様式集です。

▼留意事項▼

1.届出書の提出に当たっては、「介護給付費算定届連絡先」を必ず添付してください。

2.同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合には、サービスごとに届出書を提出願います。

 ※指定介護老人福祉施設に併設されている短期入所生活介護事業所については、2つの事業を1枚の届出書に記載してください。

3.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の記載に当たっては、変更のある項目のみ○印を付けて下さい。

【重要】介護保険給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出について

令和8年度改定で新たな区分ができるため現在処遇改善加算1または2を取得されている方は必ず加算区分の変更をすることになります。

※届出が無く請求された場合は、請求が通らず、再請求等の手続きが必要となります。日付を遡っての届出が一切できませんので、ご注意ください。

提出方法:郵送もしくは持参 ※郵送の際は封筒に朱書きで「体制届在中」と記載をお願いします。

■提出期限

(1)4月から新たに加算を算定する場合の提出期限

全サービス:4月15日(水曜日)

(2)6月から新たに加算を算定する場合の提出期限

詳細が決まり次第、改めて掲載します。

様式については、下記のリンク先からダウンロードし、ご使用ください。また、リンク先のとおり、各事業ごとのページにも様式を掲載していますので、ご利用ください。

提出先   : 〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

        愛荘町 福祉課 介護保険係

届出様式

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

 事業所として新たに加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に体制届等も提出が必要です。

 体制届等の書類については、各サービスごとのページに掲載しておりますのでご活用ください。

介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和7年度)

 加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

 なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 計画書提出時に別紙様式7(加算未算定事業者用)で提出された場合は、この別紙様式3の実績報告書ではなく、別紙様式7(加算未算定事業者用)中にある実績報告書のシートをご利用ください。

その他の様式

参考資料・動画等

※厚生労働省からの参考資料等があれば掲載していきます。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】

・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9:00~18:00(土日祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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