認可地縁団体とは

更新日:2025年09月12日

認可地縁団体について ~自治会の法人化~

自治会法人化の趣旨

以前は、自治会が法人格を持つことは認められませんでしたので、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。

そのため、やむを得ず当時の役員などの個人名義で登記されている場合が往々にしてあり、名義人の転居や死亡などが生じたとき、名義変更や相続などさまざまな問題が生じていました。

このような問題に対処するため、「一定の手続きによって自治会が法人格を取得し、団体名で不動産の登記ができる」ように、平成3年4月に地方自治法が改正されました。(現在は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができます。)

地縁による団体とは

「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。

地縁による法人化の要件

「地縁による団体」が法人格を得るには、町長の認可が必要です。

地方自治法に基づき、町長が「地縁による団体」の法人化を認可するには、以下の要件が備わっている必要があります。

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設なの維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する共同活動を現に行っていると認められること。
  2. 「地縁による団体」の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 「地縁による団体」の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。

規約の中に必要な項目 ※規約の中には、下記の項目について定められていることが必要です。

・目的
・名称
・区域
・事務所の所在地
・構成員の資格に関する事項
・代表者に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項

認可までの流れ

自治会の法人化認可までの大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 事前相談(数回必要な場合もあります。)
  2. 総会の開催
    ・規約の改正
    ・認可申請することの決議
    ・代表者を申請者とすることの決議
    ・構成員の確定
  3. 認可申請書(添付書類を含む)を町長に提出
  4. 町長が認可することを告示
  5. 町長から認可書の交付

※認可申請書を提出されてから、告示まで、概ね1ヶ月かかります。

認可申請のときに必要な書類

・認可申請書

・規約

・認可申請について、総会で議決したことを証する書類(議事録)

・構成員の名簿(住所、氏名を記載)

・良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等)

・申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)

・区域図(必須ではありませんが、できれば参考資料として添付してください。)

認可地縁団体設立後の市税に関する手続きについて

認可地縁団体法人を設立された場合、町税に関する各種手続きが必要となります。

詳しくは税務課(0749-42-7690)まで問い合わせてください。

認可地縁団体の証明書の交付について

認可地縁団体の登録が完了すると、「認可地縁団体台帳」を作成します。

「認可地縁団体証明書」(台帳の写し)が必要な場合は、「証明書交付請求書」により請求してください。

なお、「認可地縁団体証明書」はどなたでも請求をすることができます。

証明書交付の際に必要なもの

・証明書交付請求書

・交付手数料は、証明書1通につき300円

認可地縁団体の印鑑証明書の交付について

認可地縁団体の登録が完了し、印鑑登録をされると「印鑑証明書」を交付することができます。

なお、印鑑登録をされる場合は、認可地縁団体印鑑登録申請書に加えて登録される印鑑、代表者の実印(本町に登録されている個人の印鑑)、代表者の印鑑証明書が必要となります。

※代表者が変更された場合、登録している印鑑自体に変更がなくても改めて印鑑登録が必要となります。

印鑑登録証明書交付の際に必要なもの

既に登録した団体の印鑑の「印鑑登録証明書」が必要な場合は、次の書類により申請ください。

・認可地縁団体印鑑証明書交付申請書

・交付手数料は、証明書1通につき300円

・認可地縁団体の登録印

・代表者の実印(本紙に登録されている個人の印鑑)

告示内容、規約の内容に変更があった場合

認可後、告示内容(代表者の住所、氏名、事務所の所在地等)や、規約(会則)等に変更があった場合には、必ず、下記の書類を提出してください。

認可地縁団体の告示事項について変更があった場合は、届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できないものです。

告示事項に変更があった場合

・告示事項変更届書(※「地縁による団体の名称および主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名および住所」の後にそれぞれ署名または記名押印してください。)

・総会議事録の写し

・代表者承諾書(代表者の変更があった場合のみ)

規約に変更があった場合

※規約変更をされる場合には、事前にご相談ください。

・規約変更認可申請書(※「地縁による団体の名称および主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名および住所」の後にそれぞれ署名または記名押印してください。)

・規約変更の内容および理由を記載した書類

・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

・改正後の規約

この記事に関するお問い合わせ先

みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
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