愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)

更新日:2023年05月10日

要綱改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)

 令和5年4月1日に要綱の改正を行いました。主な改正点については下記のとおりです。

・補助事業実施後、当該建物を10年以上活用すること

・補助金の返還規定(返還額等)の追加

上記のほかにも改正している部分がありますので、要綱、様式をご確認いただいてから申請をお願いします。

予算には限りがありますので、申請時期・金額によっては交付できない場合があります。お早目のご相談・ご申請をお願いします。
申請額が予算上限に達した場合、年度途中であっても申し込みを締め切ります。

概要

 愛荘町内の空家等を利活用するために実施する改修工事について、その費用の一部を補助する制度です。町内の空家等の利活用を検討されている方は、ぜひご活用ください!

*注意

 ・補助には条件があります

 ・補助金には限りがありますので、ご申請を検討される方はお早めにご相談ください

対象者(利用できる人)

・愛荘町空き家バンクに物件を登録している所有者

・愛荘町空き家バンクの利用者登録を行い、かつ空き家バンクを通して物件の購入、賃貸をした者

補助金額・補助率

・300万円を上限に、かかった工事費用の1/2を補助します。(千円以下切捨)

・移住や子育て世代に向けた加算措置(補助額の増加)があります。

補助対象工事

内装工事費、外装工事費、空調設備工事、塗装工事費、建具工事費、給排水設備工事費、電気設備工事費、固定設備工事費、外構工事費、設計・デザイン費、店舗改修に係る解体工事費 など

*注意

 テレビなど備品(建物に属するものではないもの)を購入する費用は対象外です

 工事は補助申請を行った年度の3月15日までに完了する必要があります

注意事項

・活用できる物件は「空き家バンクに登録された物件」のみです。

 (登録していない物件の改修費用を補助する制度ではありません)

・補助金を活用して改修した物件は、空き家バンクを通して賃貸・売買する必要があります。

 (違反した場合補助金の返還を求めることがあります)

・ご自身で居住することを目的に、空き家バンクへの登録や本補助金の活用はできません。

・その他条件等は補助要綱をご確認ください。

要綱・申請様式

チラシ・パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
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