農地法第5条許可申請
農地を農地以外のものに転用するため権利を設定移転する場合は、農地法の規定に基づく許可申請が必要ですので、関係書類を整えて提出してください。(郵送不可)また、申請にかかる関係書類は事務局に備えております。また、許可方針や農地区分等の条件を十分精査して許可されるため、事前に内容等を確認してください。
(1)提出日
毎月5日から15日までの間に農業委員会事務局まで提出。
(開庁日の執務時間中(8:30~17:15)のみ受付。)
(2)許可区分
町内にある農地(農用地区域外(白地))を所有者以外が農地以外のものに転用する場合
- 農業委員会長許可の場合(1部提出 正本1部)
〔転用面積が4ヘクタール以下の場合〕 - 知事許可の場合(3部提出 正本2部・副本1部)
〔転用面積が4ヘクタールを超える場合〕
※農用地区域内(青地)農地の場合、農用地利用計画に指定された用途に転用が制限されます。町農振担当に対し農振整備計画の達成に支障のないことの確認が必要ですのでご相談ください。
(3)添付書類
許可申請書(必ず添付)
- 申請者の氏名および住所は、住民票の住所、氏名を記載
- 登記簿謄本住所と申請人住所が異なる場合、および住民票が町外の場合は住民票記載事項証明書等を添付(写し可)
- 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができます。
- 譲受人が2名以上である場合等には別紙を用いることができます。
- 「被害防除施設の概要」欄には、予想される被害の内容およびその防除措置等について具体的 に記載してください。
転用事由の詳細説明書(必ず添付)
- 転用者が当該施設を必要とする理由を具体的に記入してください。
「その他の参考となるべき事項」は生活雑排水および雨水排水の処理方法等を記入してください。
申請農地の登記簿謄本(6箇月以内のもの)(必ず添付)
- 相続登記を完了していない場合には、速やかに相続登記を完了してください。
図面関係(必ず添付)
- 法務局備付の公図の写し
申請地の地番を表示する図面。 - 隣地関係図
申請地および隣接地の番地、地目、所有者耕作者を明示。 - 申請農地の位置図
図面の中央に申請地を表示(1/10000および1/2500程度 双方必要)
住宅地図は使用できません。 - 土地利用計画図(1/100ないし1/500程度)
造成計画、施設等の配置計画、排水計画、断面図を明示。 - 建築または施設の計画平面図、立面図
埋蔵文化財については(必ず添付)
- 必ず申請までに町教育委員会生涯学習課(文化財保護係)へお問い合わせください。
同意書関係(必ず添付)
- 隣地承諾書
申請地隣地農地の所有者および耕作者の承諾 - 愛知川沿岸土地改良区の意見書
転用までに農地転用通知申請書を愛知川沿岸土地改良区へ2部提出し意見を求める。 - 担当地域の農地利用最適化推進委員(農業委員会)の意見書
関係書類を全部整えて詳しく説明して確認印・意見欄・日付を記載してもらう。
以下は、申請内容や立地条件等により提出する必要があります。
同意書関係
- 他の土地改良区の意見書
秦荘土地改良区および愛知川土地改良区の地区内にある場合転用申請までに、転用申請通知書を各改良区へ提出し意見を求めてください。 - 地元関係協議書
転用目的が工場、畜舎、廃棄物処理施設など周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがある施設の場合、地元関係者と協議したことを証する書面。 - 地元水利関係者協議書
転用事業に関連して用水を取水し、または排水をする場合、地元水利権利者と協議したことを 証する書面。 - 小作人の解約通知書
小作地等について農地法第18条の規定による賃貸借の解約等を許可申請とあわせて解約通知書を提出し処理すること。 - 権利者の同意書
転用しようとする農地等に仮登記、差押、仮処分の権利および地役権が設定されている場合は、権利者等の同意。また、所有権移転の場合は権利者の抹消承諾が必要となります。
被害防除施設の設置計画書
- 転用目的が工場、畜舎、廃棄物処理施設等周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのある施設の場合。
資金関係
- 転用事業にかかる工事見積書。
- 資金証明書(残高証明、融資証明等)
建売分譲住宅を目的とする場合、建築棟数分の資金証明が必要。
法人が申請する場合
- 法人登記簿謄本および定款を添付してください。
他法令との関係書類
- 区域内に里道、水路がありその機能を消失する場合は、官民境界確定協議書鑑の写しおよび用途廃止申請書鑑の写しが必要です。
- 転用目的が貸資材置場、貸駐車場、貸倉庫等の施設である場合は、賃貸予約書等を証する書面を添付ください。
- 転用事業につき他法令の許認可を要する場合は、許可書および申請書の写し。
(農振法、都市計画法、河川法、道路法等など)
その他必要と認められる書類
- 代理申請の場合は、委任状。
留意事項
次の一に該当する場合には、許可することができません。
- 営農条件からみて農用地区域内農地の区分である場合。
- 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合。
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8013
ファックス:0749-42-6090
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更新日:2024年09月17日