やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例

更新日:2019年12月25日

愛荘町では、町の環境づくりおよび町民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境の保全に関し必要な事項を定め、町の環境と町民の良好な生活環境の確保に寄与することを目的として、やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例を制定し平成25年4月1日から施行しています。

届け出等

やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例では町、町民および事業者の責務を明確にし、必要な届け出等について規定しております。下記に条例本文および同条例施行規則、関係様式を掲示しますのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
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