立地適正化計画に係る届出制度について

更新日:2023年09月21日

届出制度について

   人口減少時代に突入した現代では、高度経済成長の頃に車社会が進み、中心地から郊外に人口が拡散したことにより、生活の利便性の低下や、財政の悪化、福祉サービスの低下など、今後様々な課題が顕在化することが予想されます。現在人口増加傾向にある本町においても、将来的に必ず直面する課題であります。そのような中では、持続可能な都市経営の実現等を目的とし、暮らしやすいコンパクトな都市構造(コンパクト・プラス・ネットワーク)への転換が求められます。
   本町では、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づき、持続可能なまちづくりを目指すため、令和5年3月に「愛荘町立地適正化計画」を策定しました。
   この計画の策定に伴い、まちづくりに大きな影響のある開発行為や建築行為を行う場合は、その動向を事前に把握し緩やかにコントロールするため、都市再生特別措置法に基づき、着手前に町長への届出が必要となります。

届出対象となる行為

都市機能誘導区域外で以下の行為をする場合

開発行為(都市計画法第4条第12項)

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

居住誘導区域外で以下の行為をする場合

開発行為(都市計画法第4条第12項)

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

届出方法

   各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を添付の上、2部(正本および副本)建設・下水道課に提出してください。届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。

届出様式のダウンロード

誘導区域、誘導施設について

よくある質問

Q. 届出制度はどのような目的でできたのですか。

A.立地適正化計画の制度の趣旨から、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握し今後のまちづくりに生かしていくために行うものです。

Q. 届出の開始日はいつからですか。

A.令和5年10月1日からとなります。

Q.着手する日の30日前とはいつですか。

A.工事(開発・建築)着手予定日の30日前です。

Q.届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。

A.「住宅」とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。

Q.社員住宅についても、届出対象となる「住宅」に該当しますか。

A.実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取扱います。

Q.複合施設において、一部に誘導施設を含む場合は対象となりますか。

A.一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。

Q.届出対象となる「開発行為」とはどういったものですか。

A.「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)

Q.宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。

A.居住誘導区域外で、次のような行為を行う場合に届出が必要です。

  • 3区画(3戸分)以上の宅地開発行為
  • 1区画(1戸分)または2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

Q.3戸の建売住宅を同時期に建築する予定ですが、届出の対象となりますか。

A.届出者および着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には届出の対象となります。

Q.開発許可申請や確認申請の提出の前後関係はどのようにすればいいですか。

A.法的な前後関係の定めはありませんが、届出制度は開発行為等を事前に町が把握し、誘導区域へと誘導するためのものです。そのため、開発許可申請や確認申請等に先立ち届出をお願いします。

Q.届出に係る事項に変更が生じた場合はどのようにすればいいですか。

A.変更に係る行為に着手する30日前までに所定の様式により届出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設・下水道課(建設担当)
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8052
ファックス:0749-37-4444
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